【G検定】AI技術に関する政策動向
AIと知的財産
AI学習データに関する著作権保護
平成30年の著作権改正により、
AI用学習データセットを作成する行為や解析終了後のデータセットを情報解析する他人に送信する行為が可能となりました。
本来、著作権法では他人の制作物の無断利用は厳禁ですが、
非営利・営利関係なく情報解析を目的としてなら、著作権の許諾は必要でないことです。
このことから研究の円滑化が図られます。
AIに関する原則・ガイドライン
欧州委員会の欧州科学・新技術倫理グループは「AI・ロボティクス・自律システムに関する声明」を公表。
- 人間の尊厳
- 自律性
- 正義・公平・連帯
- 民主主義
- 法の支配と説明責任
- セキュリティ・安全性
- データ保護とプライバシー
- 持続可能性
上記以外にOECDやG7、G20にて国際的な枠組みで議論がなされている。
AI開発ガイドライン・AI:Intelligent Machine, Smart Policies・CDEPなど。
民間でもこのような議論がなされており、
主に米国電気電子学会(IEEE)にて「自律・知的システムの倫理に関するグローバリ・イニシアティブ」などのビジョンを公表。
重要性の高いのはFuture of Life InstituteのアシロマAI原則やITIの「AI政策原則」である。
制度政策動向
モビリティに関する制度改革
以下は自動運転のレベルに関する自動運転の定義一覧です。
アメリカの非営利団体SAEインターナショナルが発表したもので、世界標準です。
自動化運転のおける具体的な検証対象
- 運転自動化支援なし(運転者が全てのタスクを担当)
- 運転支援(速度かハンドルを運転手が対応)
- 部分運転自動化(常時 運転手がシステムを監督)
- 条件付き運転自動化(緊急時は運転手が対応)
- 高度運転自動化(運転手なしでの走行OK)
- 完全運転自動化(あらゆる走行エリアで運転手なしでの走行OK)
アメリカの一部の州(フロリダ)では、完全無人自動運転の走行が許可されています。
国内でも令和元年5月に自動運転レベル3の公道走行のルールを定めた改正道路交通法が衆議院で可決されました。
どうやらいつでも運転手が監督復帰できることを条件にスマホ操作が許可されたようです。
ドローン
平成30年、ドローンの利活用・環境整備に関するロードマップが策定されました。
近年飛行時間の長時間化や障害物検知の精度が向上してきたドローンですが、
不意の事故や誤作動、またテロにも活用されかねないとして法整備が進んでいます。
2019年5月に改正ドローン規制法が衆議院で可決されました。
2020年東京五輪・パラリンピックにて、会場施設や防衛(自衛隊)施設上空での飛行も禁止されています。
ドローンの飛行禁止区域
空港/国の重要施設/原子力事業所等の周辺、私有地上空
150m以上の上空
人家の集中地域
ドローンの飛行状況に関してのルール
日中での飛行に限る(夜間は禁止)
目視の範囲内(見えなくなる場所に飛ばすのは禁止)
距離の確保(対人、対物への距離をとる)
イベント場所での飛行禁止
危険物輸送/物件投下の禁止
データ流通
データ流通に関する制度改革である。データの種類を以下の3つに分類する。
- A.個人情報に関するパーソナルデータ
- B.匿名加工されたデータ
- C.個人に関わらないデータ
特に今回はAについて言及していこうと思う。
AにはPDSや情報銀行など新たな仕組みが発案された。
PDS(Personal Data Store)とは、他者保有データの集約を含め、個人が自らの意思で自らのデータを蓄積・管理するためのシステムであって、
第三者に係る制御機能を有する。
情報銀行とは、個人とのデータ活用に関わる契約などに基づき、個人の支持または予め指定した条件に基づき、
個人の代わりに妥当性を判断して、データを第三者に提供する事業。
データ取引市場とは、データ保有者と当該データの活用を希望する者を仲介し、売買等による取引を可能にする仕組み。